解決事例

2026/09/26 解決事例

【相続放棄】数十年前に相続開始をしていた母方曾祖父の相続放棄

事例の概要

相談の種類相続放棄
ご相談者被相続人のひ孫
相手方なし
主な争点・数十年前に亡くなった例で、長年放置していた事例
・母も亡くなっており、母の相続は承認していた事例
解決方法相続放棄
解決までの期間約半年
結果相続放棄の申述

ご相談の背景・経緯

ご相談者様のお母様はすでに亡くなっており、ご相談者様はその相続財産を取得していました。しかし、その後になり、数十年前に曾祖父が亡くなっていること、その相続財産(負の遺産)が残っていることが判明しました。

相続放棄の3か月はいつから数えるか(原則・注意点・本事例)の図解

ご相談時のお悩み・ご不安

・既に相続開始から数十年が経過しており、今から相続放棄ができるのか

・お母様の相続については承認済みだったことから、相続放棄ができるのか

当事務所のサポート内容(解決までの流れ)

曾祖父については長年疎遠であり、亡母も含めて相続開始の事実自体を知らなかったことを丁寧に裁判所に説明をして相続放棄の申述申立てをしました。

※財産や借金の有無が分からない段階での調査については、遺産調査・相続人調査のページでもご紹介しています。

解決の結果

相続放棄の申述が認められました。

担当弁護士からのコメント

相続放棄を行うには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という法律上の期間制限があり、ここから一般的には「被相続人の死亡から3か月以内」に相続放棄をする必要があるとの理解がされています。もっとも個別事情によっては、3か月以上前に相続開始された事案等について、相続放棄の申述が認められる場合もあります。

根拠条文:民法第915条第1項(e-Gov法令検索)

担当:弁護士 末広 多親子

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参考リンク(公的機関・一次情報)

裁判所
相続の放棄の申述 ↗
申述の手続・必要書類の案内
e-Gov法令検索
民法 ↗
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

※守秘義務のため、事案の一部を変更しています。

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