家族信託

このようなお悩みはありませんか?

「自分の判断能力が低下する前に、親族に財産の管理を任せたい」
「今後も資産の積極的運用をしていきたいが、成年後見制度ではできないので心配だ」
「先祖から受け継いだ不動産を、子だけではなく、孫の世代まで相続させたい」
「障害のある子の生活支援を、自分の死後も任せられる財産管理方法はないか」
「再婚した妻に財産を残したいが、妻の死後は前妻との間の子どもに相続させたい」

財産を持っている方が認知症などで判断能力が失われてしまった場合、遺言や成年後見の制度では対応できない問題が発生します。元気なうちに、自分の希望どおりの方法で、財産の管理や承継を家族に託す「家族信託」のニーズが高まっています。

家族信託とは

家族信託とは、自分で財産管理ができなくなってしまった場合に備えて、信頼できる家族や親族に不動産や預貯金などの財産を託し、管理や運用、処分を任せる仕組みをいいます。
成年後見制度は本人の判断能力が低下した後に開始しますが、家族信託は本人が元気なうちから運用できるのが大きな違いです。将来、親の判断能力が低下したときでも、親の代わりに子どもが財産を管理するので、親は今までと変わらない生活を送ることができるのです。
財産を託す「委託者」、財産を託される「受託者」、財産から利益を受ける「受益者」の3人が当事者となりますが、「委託者」と「受益者」が同一である場合もあります。

家族信託のメリット

1.柔軟な資産承継を気軽に行える
家族信託は信頼できる身内に託すので、高額な報酬を払う必要もなく、気軽に利用することができます。
裁判所の監督が及ぶ成年後見制度とは異なり、家族信託は規約がほとんどないので、柔軟な取り決めが行えます。本人の希望に沿った資産承継ができるという安心感があります。

2.資産の積極的運用ができる
成年後見制度では投資や運用は認められていませんが、家族信託なら節税対策、不動産の売却や借入れも行うことができます。
生前贈与とは異なり、贈与税や不動産所得税などの税金もかかりません。

3.二次相続で世代を超えた財産承継が可能
遺言では、自分が死亡したときの相続人が、その後に亡くなったときの相続までは決めることができません。家族信託は二次相続ができるので、子どもや孫など世代を超えて財産を承継させることが可能です。

弁護士に依頼するメリット

家族信託は身内同士で契約することができますが、自由度が高いだけに、将来トラブルが起こりうる可能性もあります。
弁護士にご依頼いただくことで、契約書の作成や内容のチェックをはじめ、起こりうる紛争を想定し、それを予防するための条項の追記などについてアドバイスいたします。
また万一、争いが起こって裁判になってしまった場合でも、一貫したサポートをいたします。
信託内容を具体的にどう取り決めたらいいかなど、ご家族のご事情を丁寧にお伺いした上で、最適なプランをご提案いたします。
将来に向けて安心してお過ごしいただくために、ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所の特徴

  1. 豊富な専門知識と解決実績を有する弁護士が、適正な家族信託を実現します。
  2. 各種士業や不動産業者と緊密に連携し、不安な税務・登記面もサポートします。

法律事務所Sでは、相続について深い見解を有しているばかりでなく、税理士、司法書士などの士業や、不動産業者との強力な連携サービスを提供しております。

相模原市・横浜市で家族信託のご相談なら
専門家の弁護士にお任せください

法律事務所Sは相模原市、横浜市の家族信託について、これまで多数のご相談に対応してまいりました。
経験豊富な弁護士がお客様のご相談を丁寧にお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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