遺産調査・相続人調査

このようなお悩みはありませんか?

「遺産がどれくらい残されているのか全くわからない」
「株式や不動産を所有してるはずだが、どこに情報があるのか不明だ」
「預金があるはずだが、銀行名や口座番号がわからない」
「相続人が他にいるかどうか調べたい」
「亡き父が結婚前に認知していた子がいることがわかった」

相続の開始にあたり、まず重要になるのは相続財産の調査です。プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあるのですべて調べ上げます。そして、財産を受け継ぐ相続人の調査も行います。
これらの作業は大変な時間も労力もかかるので、負担を軽減するために、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

遺産調査

相続財産(遺産)の調査が必要な理由とは

相続が発生し、遺産分割協議を行うためには、被相続人が死亡時に保有していた財産を調査することが重要になります。たとえ遺言書があったとしても、相続財産のすべてが記載されているとは限らないので、綿密な調査が必要となります。
財産調査は、相続税申告があるかどうかを調べるためにも行います。相続税申告が必要となる場合は、相続財産の内容や相続税評価額を調査し、期限内に相続税の申告と納付をしなければなりません。遺留分侵害額を請求する場合も、侵害額を調査するためには相続財産調査が必要です。
また、借金などマイナスの遺産が多いと予想される場合には、相続の放棄または限定承認をすべきかを判断するために、債務を含めた相続財産の調査が必要になります。

相続財産(遺産)の調査で必要となる書類について

まずは、自宅や貸金庫などを探して、被相続人の財産状況がわかる資料(通帳、登記事項証明書、金融機関からの通知書など)がないかを調べます。
次に、各関係機関に相続財産の調査で必要となる書類について問い合わせます。共通して必要な書類は、概ね以下のものです。
①被相続人の戸籍謄本、除籍謄本(出生から死亡まで)
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
④相続人の身分証明書(免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)

上記①は調べるのに非常に手間がかかり、複数の関係機関に提出する必要があります。そこで、管轄法務局で法定相続情報一覧図の保管および交付の申請手続きを行い、法定相続情報一覧図を取得しておくと便利です。

相続財産(遺産)を調査する期限について

財産を相続するのか、放棄するのかなどは、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に決める必要があります。また、相続税は相続開始を知ってから、10ヶ月以内に納めなければなりません。
そのため、相続財産の調査は、少なくとも相続の開始を知ってから3ヶ月以内に終わらせておくべきです。
たとえ相続税申告が必要でない場合でも、相続財産の調査を長期間怠っていると、証拠資料が廃棄されて調査できないこともあるので、気をつけてください。
相続財産の調査には時間がかかるので、できる限り早めに着手することが大切です。

調査の対象となる財産の種類について

調査の対象となる相続財産は、概ね以下のようなものです。遺された資料などから、心当たりがないか検討してみてください。
①不動産(土地・建物など)の所有権
②借地権・借家権、営業権、特許権、著作権、水利権
③現金
④金融機関の預貯金
⑤株式(上場している株式の他、未公開株式も含む)
⑥国債や社債、投資信託などの金融商品
⑦事業用財産(機械器具、農業器具、棚卸資産、売掛債権)
⑧第三者への貸付金、預託金
⑨自動車、バイク
⑩高価な骨董品、絵画、貴金属、家財道具
⑪山林上の立木
⑫借金、保証債務、税金など公租公課の債務

なお、相続財産ではありませんが、生命保険金、損害保険金、死亡退職金など受取人が指定されているものは、相続税の課税対象となる財産になるので、早めに確認しておくことをおすすめいたします。

相続人調査

相続人調査の方法

相続人調査とは、被相続人にどのような相続人がいるかを調べることをいいます。
この相続人調査を怠ると、後から相続人の存在が発覚した場合には、遺産分割協議を最初からやり直すことになり、相続人間で争いが生じることもあります。
また、相続人の数は、相続税の計算に多大な影響を与えるので、相続人調査は重要です。
まずは、被相続人の出生から死亡までの履歴が記載された戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)をすべて取得します。
出生時の戸籍まで遡ることで、たとえば被相続人に過去の結婚で子どもがいたり、結婚前に認知していた子どもがいた、ということも確認することができます。

戸籍

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役所の戸籍係の窓口で取得できます。本籍地が遠方にあったり、出向けない場合には、郵送で請求することができます。
戸籍謄本を請求できるのは、戸籍に記載されている人、または配偶者など直系親族、代理人(委任状が必要)に限られています。ただし、弁護士に相続人調査を依頼した場合は、弁護士が職権で戸籍謄本を取り寄せることができるので、委任状は必要ありません。
相続人を確定するための戸籍には、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、戸籍事項証明書などがあります。戸籍の取得に必要なものは、申請書、身分証明書の写し、印鑑、所定の料金などです。

弁護士に依頼するメリット

たとえ一緒に住んでいても、被相続人の預貯金や借金、不動産など、すべてを把握できているわけではありません。家族内で調べようとしても、どう調べたらよいのかわからず、金融機関や役所に何度も出向いたり、時間ばかり掛かって期限が迫ってしまうことも少なくありません。

弁護士による照会を利用することで、相続財産の調査を早く正確に進めることができます。職務上、他人の戸籍や住民票を取り寄せることができ、金融機関への情報照会も可能です。
弁護士にご依頼いただくことで、相続財産調査にかかる膨大な手間と労力を省くことができます。
当事務所では各士業と連携し、各種手続、相続問題をワンストップでサポートいたします。

当事務所の特徴

  1. 豊富な専門知識と解決実績を有する弁護士が、適正な遺産調査・相続人調査を実現します。
  2. 各種士業や不動産業者と緊密に連携し、不安な税務・登記面もサポートします。

「争族」という造語もあるように、遺産をめぐる争いは、心情的にもエスカレートしやすい傾向があります。
財産を分けるだけ、と捉えられがちですが、実際には、相続人の範囲、遺産の評価方法、寄与分、特別受益など、多くの法的問題があります。これらの専門知識がないと、思わぬ不利な遺産分割をしてしまう恐れもあります。
また遺産相続は、遺産分割の内容を合意するだけで解決するものではなく、登記手続き、不動産売却手続き、金融機関の解約手続き、さらには相続税の申告など、遺産相続に当たっては煩雑な数多くの手続きをとる必要があります。

法律事務所Sでは、相続について深い見解を有しているばかりでなく、税理士、司法書士などの士業や、不動産業者との強力な連携サービスを提供しております。

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経験豊富な弁護士がお客様のご相談を丁寧にお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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