遺産分割

このようなお悩みはありませんか?

「遺産分割をどう進めていくのかわからない」
「相続人の中に先妻の子がいて、話し合いが揉めそうで不安だ」
「兄が多額の生前贈与を受けていた。遺産分割はどうしたらいいか」
「遺産分割協議書を提示されたが、合意していいのかわからない」
「生前に親の介護をしてきたので、寄与分として考慮してほしい」

遺産の分け方を決めるために、相続人間で話し合いを行います。しかし、親族同士の話し合いは感情的になりやすく、協議が難航することも少なくありません。遺産分割をスムーズに進めるために、法律のプロである弁護士にぜひご相談ください。

遺産分割とは

遺言書が残されていない場合には、誰にどの財産を相続させるのか、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めていきます。これが「遺産分割協議」です。
遺産となる財産には、現金や預貯金のように分割しやすいものだけではなく、不動産や株など分割することが難しい財産もあります。
遺産分割協議では、それぞれの希望や主張が異なるとなかなか話し合いが進まず、揉めてまとまらないことも多々あります。
とくに、一部の相続人が多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていたという場合は、相続人の間で利害が対立して、協議の成立は困難になります。
早い段階で弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺産分割調停とは

遺産分割協議がまとまらなかったときは、家庭裁判所を介して遺産分割の話し合いをする「遺産分割調停」の申立てを行います。
調停では、当事者間ではなく、専門的知識のある中立な立場の調停委員と話し合いをします。調停委員が相続人から事情を聞き、提出された資料をもとに、適切なアドバイスやあっせんを行います。
調停が成立すると、調停調書が作成されます。不成立になった場合は、自動的に遺産分割審判手続きに移行します。
ただし、調停は月1回程度の頻度で行われるため、解決までには半年から1年ほどかかるケースが多いでしょう。

弁護士に依頼するメリット

仲の良かった親族同士であっても、遺産分割となると衝突が起きて揉めてしまうケースも珍しくありません。
第三者である弁護士が介入することで、不要な争いを避けることができ、相手と交渉するという精神的負担も解消されます。ご依頼された方の希望を反映しながら、争いを生まないような遺産分割の方法を提案いたします。
法律的な知識をもとにした冷静な話し合いをすることで、スムーズな解決を図ることができます。煩雑な相続手続きも代理人として行いますので、労力や時間も軽減されます。
また、遺産分割調停は平日の日中にあるため、平日勤務の方には大変な負担となりますが、弁護士が代理人として出席するため、依頼者の方は出席する必要がなくなります。

当事務所の特徴

  1. 豊富な専門知識と解決実績を有する弁護士が、適正な遺産分割を実現します。
  2. 各種士業や不動産業者と緊密に連携し、不安な税務・登記面もサポートします。

「争族」という造語もあるように、遺産をめぐる争いは、心情的にもエスカレートしやすい傾向があります。
財産を分けるだけ、と捉えられがちですが、実際には、相続人の範囲、遺産の評価方法、寄与分、特別受益など、多くの法的問題があります。これらの専門知識がないと、思わぬ不利な遺産分割をしてしまう恐れもあります。
また遺産相続は、遺産分割の内容を合意するだけで解決するものではなく、登記手続き、不動産売却手続き、金融機関の解約手続き、さらには相続税の申告など、遺産相続に当たっては煩雑な数多くの手続きをとる必要があります。

法律事務所Sでは、相続について深い見解を有しているばかりでなく、税理士、司法書士などの士業や、不動産業者との強力な連携サービスを提供しております。

相模原市・横浜市で遺産分割のご相談なら
専門家の弁護士にお任せください

法律事務所Sは相模原市、横浜市の遺産分割について、これまで多数のご相談に対応してまいりました。
経験豊富な弁護士がお客様のご相談を丁寧にお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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