遺留分

このようなお悩みはありませんか?

「亡き父が後妻の子に全財産を譲るという遺言書を残していた」
「遺言書では兄の方が圧倒的に取り分が多かったが、納得できない」
「遺留分を請求したいが、相続財産の内容が全くわからない」
「遺言により親の土地を承継したが、兄弟から多額の遺留分を主張された」
「不動産や株式が生前に他の兄弟に贈与されていた」

相続財産を引き継ぐ権利があるのは、原則的に法定相続人です。法定相続人には、民法で定められた遺留分という法廷の相続分があります。「遺留分侵害額請求をしたい」「遺留分侵害額請求をされた」という場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に承継されるべき、最低限もらえる取り分のことをいい、これは法律で保障されています。遺留分の主張ができるのは、配偶者、子(および孫)、親、祖父母などの直系尊属のみで、兄弟姉妹には認められません。
たとえ遺言書に「全財産を長男に譲る」と書かれていても、他の兄弟も遺留分の財産を請求することができます。また、生前贈与をして、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも請求できます。

遺留分侵害額請求を行う場合

遺留分は受け取れる権利ではないので、自分で請求しなければ得ることはできません。
遺留分を取り戻すための「遺留分侵害額請求」は、特別な手続きをする必要はなく、相手に「侵害額請求をする」という意思表示をすれば足ります。ただし、口頭だけだと後に争いになる可能性があるので、内容証明郵便で伝えるのが良いでしょう。

遺留分侵害額請求には期限があります。財産を多く取得した者に対して、相続の開始があったことを知った日から、1年以内に行う請求を行う必要があります。支払いは原則として金銭となります。
相手が請求に応じない場合は、調停や訴訟の手続きに移行しなければなりません。

 

遺留分侵害額請求をされた場合

遺留分侵害額請求をされたら、まずは請求の内容が正しいのか、時効になっていないかを確認しましょう。とくに注意したいのは、不動産の評価額が正しいのかどうか、寄与分や特別受益についての認識に違いがないのか、などの点です。
専門的な知識が必要になるので、弁護士をはじめ、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などの見解を得ながら対応することをおすすめいたします。
相手方とは話し合いで解決を図り、請求内容が正当であれば、遺留分の侵害に相当する額を相手に渡します。合意できない場合は、調停や訴訟に進みます。

弁護士に依頼するメリット

遺留分に関するトラブルは、法律の専門家である弁護士にお任せください。遺留分の侵害があるかどうかは、生前贈与や特別受益が発覚することで初めてわかることもあって、法律知識がないと対応は難しいでしょう。
また、遺留分の計算方法や遺産の評価については、専門家であれば適正であるかどうかを正しく判断することができます。

ご依頼いただくと、まずは相続人調査や財産調査を行い、司法書士などの他士業や不動産業者と密なコミュニケーションをとりながら、より良い解決策をご提示いたします。

当事務所の特徴

  1. 豊富な専門知識と解決実績を有する弁護士が、適正な遺留分調整を実現します。
  2. 各種士業や不動産業者と緊密に連携し、不安な税務・登記面もサポートします。

「争族」という造語もあるように、遺産をめぐる争いは、心情的にもエスカレートしやすい傾向があります。
財産を分けるだけ、と捉えられがちですが、実際には、相続人の範囲、遺産の評価方法、寄与分、特別受益など、多くの法的問題があります。これらの専門知識がないと、思わぬ不利な遺産分割をしてしまう恐れもあります。
また遺産相続は、遺産分割の内容を合意するだけで解決するものではなく、登記手続き、不動産売却手続き、金融機関の解約手続き、さらには相続税の申告など、遺産相続に当たっては煩雑な数多くの手続きをとる必要があります。

法律事務所Sでは、相続について深い見解を有しているばかりでなく、税理士、司法書士などの士業や、不動産業者との強力な連携サービスを提供しております。

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法律事務所Sは相模原市、横浜市の遺留分について、これまで多数のご相談に対応してまいりました。
経験豊富な弁護士がお客様のご相談を丁寧にお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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