不動産相続
このようなお悩みはありませんか?
「複数の不動産を所有しているが、相続トラブルを防ぐ方法はあるのか」
「実家を共同相続したが、売る、売らないで揉めている」
「土地を相続したが、他の相続人に代償として支払う財産がない」
「不動産の適正な評価額を判定するにはどうしたらいいか」
「前の相続で、不動産の相続登記がされていなかった」
相続財産に不動産が含まれている方は多いのではないでしょうか。しかし、不動産は単純に分割することができず、相続手続きは複雑で手間も時間もかかります。トラブルが起こる前に、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
不動産の分割方法について
現物分割
現物分割とは、不動産を現状のままで受け継ぐ分割方法です。たとえば、「不動産Aは長男に、不動産Bは次男に」というように、遺産そのものを分けて引き渡します。
メリットは、相続人が不動産をそれぞれ受け取った時点で完了となるので、名義変更だけなど手続きがわかりやすく簡単な点です。デメリットは、相続人の間で公平な遺産分割が難しいことがある点です。たとえば、長男が相続する不動産の評価額がとても高い場合、次男にとっては不公平な分配となってしまいます。
現物分割での相続は、各相続人の相続分どおりにきちんと分けることは難しいので、代償分割などで補完します。
換価分割
換価分割とは、相続する不動産を売却して得た金銭を相続人同士で分配する方法です。現物を分割すると、価値が下がってしまう場合などに、この方法をとるケースがあります。
売却の方法は、共有者の合意による任意売却と、裁判所の審判による競売があります。
メリットは、金銭を分配するだけなので、相続人間で公平に分けることができる点です。
デメリットは、相続人全員の合意がないと任意売却できない点です。合意ができない場合は、裁判手続きにより競売をすることになります。
また、遺産を処分する場合には処分費用がかかったり、売却による譲渡税や手数料も発生します。譲渡所得税の対象になるので気をつけてください。
代償分割
代償分割とは、評価額の高い資産を相続人の一人が相続した場合、その人が代償として、他の相続人に相当額の現金を支払う方法です。
メリットは、特定の人が不動産を受け継ぐので、売却しなくても良い点です。また、代償によって、各相続人の受取額を同額にすることで公平になります。
デメリットは、不動産の評価額で争いになり、いくら代償金を支払うべきかで揉めることが多い点です。また、不動産を相続した人が、代償金を準備しなくてはならないので、支払うことができなければ代償分割は使えません。
共有分割
共有分割とは、遺産である不動産を単独で相続するのではなく、複数の相続人の共有財産として扱う方法です。
メリットは、形式上では公平な分割ができる点です。手続きに手間がかからず、移転登記による費用もかかりません。
デメリットは、少し変更したい場合でも、所有者全員の合意を得なければならない点です。不動産の管理処分の方法で争いになる可能性が少なくないので、家庭裁判所では対立する相続人同士での不動産の共有を認めない傾向にあります。
弁護士に依頼するメリット
不動産の相続は、現金や預貯金のように単純に分割することはできず、登記など手続きも複雑です。
また、相続人間で利害対立があり、不動産の分け方で争いが生じることも少なくありません。
不動産の相続を弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
- 遺産分割協議での交渉を一任できるので、精神的な負担軽減になる。
- 相続人のニーズに合った分割方法をアドバイスし、トラブルを回避できる。
- 各種士業や不動産業者と連携して、多面的にサポートしてもらえる。
- 相続登記など、複雑で手間のかかる手続きを一任できる。
- 調停・審判に進んだ場合も、スムーズに移行することができる。
当事務所の特徴
- 豊富な専門知識と解決実績を有する弁護士が、適正な不動産相続を実現します。
- 各種士業や不動産業者と緊密に連携し、不安な税務・登記面もサポートします。
「争族」という造語もあるように、遺産をめぐる争いは、心情的にもエスカレートしやすい傾向があります。
財産を分けるだけ、と捉えられがちですが、実際には、相続人の範囲、遺産の評価方法、寄与分、特別受益など、多くの法的問題があります。これらの専門知識がないと、思わぬ不利な遺産分割をしてしまう恐れもあります。
また遺産相続は、遺産分割の内容を合意するだけで解決するものではなく、登記手続き、不動産売却手続き、金融機関の解約手続き、さらには相続税の申告など、遺産相続に当たっては煩雑な数多くの手続きをとる必要があります。
法律事務所Sでは、相続について深い見解を有しているばかりでなく、税理士、司法書士などの士業や、不動産業者との強力な連携サービスを提供しております。
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